災害対策基本法 (昭和三十六年法律第二百二十三号)第百二条第一項 の規定に基づき、災害対策基本法第百二条第一項の徴収金等の範囲を定める省令を次のように定める。

(徴収金の範囲)
第一条  災害対策基本法 (昭和三十六年法律第二百二十三号。以下「法」という。)第百二条第一項第一号 に規定する地方税、使用料、手数料その他の徴収金で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一  地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)第四条第二項 及び第三項 又は第五条第二項 及び第三項 の規定により都道府県又は市町村が課する普通税
二  使用料(地方財政法 (昭和二十三年法律第百九号)第六条 の政令で定める公営企業に係るものを除く。)及び手数料
三  分担金及び負担金

(災害予防等の範囲)
第二条  法第百二条第一項第二号 の災害予防、災害応急対策又は災害復旧で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる対策で国庫補助金又は国庫負担金の交付を受けて地方公共団体が行うものとする。
一  水防対策
二  災害救助対策
三  伝染病予防対策
四  病虫害駆除対策
五  農作物種子対策
六  湛水排除対策
七  前各号に掲げるもののほか、これらに類する対策

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和五四年三月二二日自治省令第四号)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の第二条の規定は、昭和五十三年一月一日以後に発生した災害に係る対策から適用する。
    附 則 (平成一二年九月一四日自治省令第四四号)

 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。